リストラされてしまった中高年が、再就職が決まるまでに払わなければいけない税金がテーマです。
税金に関してできる限り損をしない方法について書いていきます。
まずは損をしない方法を説明するにあたり、所得税と年末調整の知識が少しだけ必要になるので簡単に説明しておきます。
目次
リストラされた中高年は、まず所得税と年末調整を理解する
リストラされる前の会社員時代、毎月の給与から所得税が引かれていることは、中高年のあなたであれば良くご存じかと思います。
でも、収入のすべてに所得税がかかると思われがちですが、実はそういうことでもないみたいです。
所得税といっても次の表にあるように色々な種類があります。
所得税について
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の金額にかかる税金のことを言います。
主な所得税の種類は次の通りです。
(出典:金融広報中央委員会「知るぽると」)
年末調整について
会社員として給与所得だけだった中高年は、毎年12月に行う年末調整で税額を精算していたので、確定申告をする必要はありませんでした。
源泉所得税としてあなたの毎月の給与から引かれているものは、給与額に対して一定の税金が、あくまでも概算で引かれているものです。
そこで、年間にどのくらいの所得があったのかを集計して、概算ではなく正しい税額を計算する作業のことを年末調整と言います。
リストラ前の1月から12月までの期間に会社員としての所得があり、転職・再就職先が決まらないで年末調整を行わずに年を越してしまったあなたは、必ず確定申告をして下さい。
何気なく年に1回年末になると行っていた年末調整は、とても重要な意味を持っていたということをリストラで退職してから分かる中高年も多いのではないでしょうか。
リストラされた中高年は、確定申告で税金を戻そう
概算で支払っていた税金が多かった中高年は、確定申告をすることで戻ってくる場合があります。
会社員をしていた中高年のあなたも、12月の給与、もしくは年が明けた1月の給与に年末調整の還付金が支払われていた覚えがあるのではないでしょうか?
年末調整から確定申告に名称が変わっただけで、目的は一緒です。
年末調整をしないと、本来、配偶者控除・配偶者特別控除・生命保険料控除などの所得控除が適用されるものが、適用されないまま、所得税が引かれている状態になっています。
なので、確定申告をすることにより、あなたは、払い過ぎている税金の還付を受ける事が出来るというわけです。
もちろん逆に税金を払わなければいけないケースもありますので、ご注意下さい。
確定申告の手続き
【還付申告の期限】
通常、2月16日から3月15日までが申告期間とされています。
しかし、所得税の還付申告の場合は、1月1日から申告が可能で、申告期限も5年以内であれば受け付け可能です。
【還付申告に必要な提出】
◆確定申告書A
会社員(退職者含む)申告用は、簡易版の「確定申告書A」に記入して提出します。
◆源泉徴収票
退職した会社に発行してもらいます。
必ず退職後に給与明細と一緒に郵送してもらうようにしましょう。
◆社会保険料の控除証明書
退職後に国民健康保険や国民年金の保険料を納めている場合、控除の対象となります。
控除証明書を添付して下さい。
◆生命保険料控除証明書
生命保険や地震保険に加入している場合も控除対象です。
控除証明書を添付しましょう。
◆医療費の領収書
医療費が10万円を超えている場合、控除を受けられるので添付して下さい。
上記書類を持って、お近くの税務署まで提出しに行きましょう。
申告書の書き方が分からない場合は、税務署のスタッフが親切に教えてくれます。
確定申告の経験のない中高年でも安心です。
2月16日からの通常の確定申告の期間は、ものすごく混雑します。
私は、3時間待ちした事がありますので、手続きは通常の申告期間前までに済ませておくことがおすすめです。
リストラされて失業すると再就職先が決まるまでの収入源は、失業保険だけになってしまいますよね。
何かと物入りの中高年にとって、再就職先が決まるまでの期間、失業保険だけでは、なんとも心細いですよね。
私はリストラではありませんが、15年間勤めた会社を2013年に解雇され、家族を路頭に迷わせてしまった経験があります。
再就職先がなかなか決まらない 失業期間中、いつもこんなネガティブな事を考えていました。
「この先ずっと再就職先が決まらなかったら、どうしよう」
「経済的に困窮してしまったら、家族はどうなってしまうのか」
毎日、会社員をしている時には考えもしなかった恐怖ともいえる不安感と戦っていました。
解雇されてからの状況を赤裸々に書いた【中高年 再就職】の失業は孤独と不安との戦いですも是非読んで下さい。
【中高年 再就職】の失業は孤独と不安との戦いです
経済的に困窮する恐怖ともいえる不安は、再就職先が決まってからも、そして3年以上経過した現在でも払拭できないままでいます。
精神的に相当きつかったんでしょうね。
確定申告の手続きは面倒ですが、
「もらえるものは何でももらう!」
「取り返せるものは何でも取り返す!」
の精神で、再就職先が決まるまでの期間は、少しでも経済的な負担を軽く出来るようにしましょう。
再就職が決まるまで住民税は自分で払わなければいけない
住民税は、リストラ退職後も支払う必要があります。
退職した後、
「これも払わなきゃいけないのかよぉ~」
と、多くのリストラされた中高年悩ませるのが住民税です。
厚生年金と健康保険、そしてこの住民税の支払いが、再就職先が決まるまでの失業期間中にリストラされた中高年の家計に重くのしかかってきます。
住民税の仕組み
【住民税とは】
都道府県に納めるものと市区町村に納める税金を合わせて住民税と言います。
住民税の納付事務は、市区町村が行っています。
【住民税の計算】
住民税というのは、毎年1月1日に住民票がある市区町村において前年の1月1日~12月31日の所得に対して課税されます。
引っ越しをして住所が変わったとしても、その年の住民税の支払先は旧住所の市区町村になります。
リストラ前の在職中の住民税は、前年の1月~12月までの所得に課税された分を6月から翌年の5月までの期間であなたの給与から毎月差し引き、それを会社が市区町村に納税していました。
なので、住民税は前年の所得に応じて課税されるため、あなたがリストラで失業して収入が無くなっても、容赦なく市区町村から納付書が郵送されて、その税額を支払わなくてはいけません。
【退職月により住民税の支払方法が異なる】
■1月から5月に退職した場合
その年度に支払う税額を最終の給与から一括で差し引かれます。
例えば、4月にリストラ退職した場合は、4月~翌5月分を一括差し引かれてしまうため、最後に受け取る給与は、いつもの手取り額よりもかなり少なく振り込まれることになりますので、あらかじめ注意してください。
■6月から12月に退職した場合
退職した月の住民税は、最終の給与から引かれますが、それ以降の住民税は、転職・再就職先が決まらない場合、自分で各市区町村の納める手続きを取ることになります。
リストラで失業すると住民税は減額されるのか
年金の場合、【中高年 再就職】知ってました?失業中は国民年金が免除されるかも、という記事でも書いた通り、失業で所得が減少した際に、国民年金保険額の減額、減免というという実にありがたい制度がありました。
【中高年 再就職】知ってました?失業中は国民年金が免除されるかも
ところが、住民税の減免制度というのは住民税というだけあって各市区町村によって異なります。
あなたの所得の減少額に応じて、減免される可能性も大いにありますので、詳しいことは、お住いの市区町村の住民税の窓口である市民税課等に問い合わせするのが確実なようです。
まとめ
リストラされてしまった中高年の多くは、再就職先が決まるまでの失業期間中、失業保険だけが収入となり、節約生活を余儀なくされます。
来る再就職先が決まる日まで、今回記事で取り上げた「税金で損をしない方法」を実行して、少しでも収入を増やし、また支出を減らせるよう頑張って下さい。
【税金で損をしない方法】
✔確定申告をして払いすぎていた税金を取り戻す
✔住民税額を少しでも減免する
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